コラム


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弁護士離婚相談(2)~婚姻費用~

2021.03.23

多くの離婚事案では、夫婦が別居するという状況になることがあります。

このとき、収入が多い配偶者は他方配偶者に対して、一般的には、生活費を渡さなければなりません。一般的にはと書いたのは、子供の有無、どちらが子供を養育しているのか、収入差の程度、別居した理由などによって事情が変わってくるからです。また、同居していたとしても、生活費を一切入れないというような場合には、生活費を請求できます。

 

ここに生活費と書いている費用のことを「婚姻費用」と言います。

 

一般的な別居時の婚姻費用の算定方法は、裁判所のホームページに掲載されている算定表に基づいて算出することになります。

この算定表については、改めて解説しますが、我が国の婚姻費用及び養育費の算定については、これをベースにすることになります。

もちろん、ベースなので個別事情によって金額は増減します。

 

婚姻費用の分担義務については、民法上「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されていますので、民法上の具体的規定に基づく請求権ということになります。

 

では、夫婦の一方が婚姻費用を請求しようとするとき、何に気をつければよいでしょうか。私が一番重要と思うのは、やはり早く請求するということです。そして、請求した証拠を残しておくということです。なぜなら、実務では、婚姻費用を遡って請求できるのは、請求時以降のものに限るとするのが多数だからです。

証拠として確実なのは、内容証明郵便で請求することです。

 

また、婚姻費用と養育費の区別があいまいな方もいらっしゃるので、説明を加えておきます。

簡単に言えば、婚姻費用は、分担義務者が家族(配偶者や子供)を養うための生活費であるのに対して、養育費は子供のための生活費であるということです。ですから、離婚前に請求するのが婚姻費用であり、離婚後に子供を引き取っている場合に請求するのが養育費ということになります。

奈良県橿原市にある奈良あさひ法律事務所所属弁護士島田による離婚解説でした。

今回は、婚姻費用について簡単に解説しました。このコラムを書き進めて、概略の解説が終了した日には、より詳細な解説もしていきたいと思っています。

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