コラム


COLUM

弁護士離婚相談(1)~離婚の形式~

2021.03.20

今後、離婚、破産申立、相続、交通事故、刑事事件、企業法務などについて、少しずつ、このコラムで解説していこうと思います。今回は、「弁護士離婚相談」というタイトルで、離婚問題について、解説、連載します。ただ、離婚問題も、その他の法律問題も1回のコラムでは解説できないので、連載形式で継続して、少しずつ解説していきます。

 

離婚には、大きく分けて3種類あります。1つ目は協議離婚、2つ目は調停離婚、3つめが裁判離婚です。なお、審判離婚というのもありますが、実際にはほとんど見かけないので、ここでは入れていませんし、裁判離婚にも和解離婚や認諾離婚などの種類はありますが、説明は端折ります。このように、コラムでは、法律書のような細かな点までは書かず、なるべく分かり易さを第一に書いていくこととします。

 

世界では離婚の制度は様々です。よく言われるのはフィリピンに離婚の制度がないといわれています。協議離婚を認めない国も多くあります。この点、日本は離婚に関して寛容と言え、お互いが合意すれば離婚が可能となります。この場合、離婚届を提出すれば足ります。

 

協議離婚ではうまくいかないこともあります。例えば、親権者をどちらにするのかで折り合いがつかない場合などは、離婚調停を申し立てることになります。いきなり裁判はできません。まずは調停からスタートです。離婚調停は、大体1か月~2か月に1回の割合で調停期日が設定されます。半日程度の時間をとって、当事者双方がそれぞれ別々に調停委員さんのいる部屋で調停委員さんと話をします。調停委員さんは、男女のペアで、人生経験豊かな方が委員となられています。基本的に裁判官(家事審判官)は期日には出てきません。ただ、調停委員さんが裁判官に色々と意見を聞かれたりもしているので、関与していないということではないです。調停で双方の折り合いがつけば、調停が成立し、調停調書が作成されます。協議離婚との違いは、この調書(文書)が作成された日が離婚成立日になります。ただ、報告的に離婚届は10日以内に提出しなければなりません。

 

調停で双方合意できないことが確定的になると、調停は不成立となります。確定的になるのには、それぞれの事情に応じて、2回目で不成立になることもあれば、5回目で不成立になることもあります。決まっていません。調停が不成立になると、いよいよ裁判です。裁判になると、話し合いではないので、離婚するのにも法律に基づいた理由が必要になってきます。具体的には、①配偶者に不貞な行為があったとき②配偶者から悪意で遺棄されたとき③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、となっています。なお、多くの場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかが争われることになります。ちなみに、①~④までの事由があっても、裁判所は婚姻を継続すべきと考える場合には、請求を棄却する(離婚を認めない)ことができます。裁判離婚の場合、判決確定日が離婚の成立日になり、報告的な離婚届の提出義務もあります。

 

このように、日本の離婚は、段階的に進みます。もちろん、実質的な協議なく、調停ということもありますが、分かり易く言えば、まずは、二人だけで協議し、調停委員会のサポートを受けて話し合う調停離婚、最後は、裁判官が決める裁判離婚という具合です。そして、決定的に違うのが、調停から裁判に移行するときです。話し合いモードから対決モードになります。離婚原因も必要になります。

 

奈良県橿原市にある奈良あさひ法律事務所所属弁護士島田による離婚解説でした。

 

これから、少しずつ離婚について分かり易く解説していきたいと思います。

 

CONTACTお問い合わせ

サービス内容、費用、事務所概要
どんなことでも気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談予約

フォーム受付時間 / 24時間

TEL:0744-22-7100

電話受付時間 / 平日9時~18時
※事前予約いただいた場合、
18時以降の相談、土曜日の相談も可能です。
※平日でも休みになる事がございます。

お問い合わせはこちら