熟年夫婦
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相続・遺言


INHERITANCE

遺言、相続、遺産分割で困っている方は
一度ご相談ください

こんなお悩みはありませんか?

  • ・遺言書を作ってみたい
  • ・成年後見人をつけたい
  • ・遺産分割でもめているので解決したい
  • ・遺留分について知りたい
  • ・相続税について納得いかない

相続・遺言Q&A

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実際の解決事例

お客様の声

費用について

相続関係図の作成

5万5千円(税込)

相続財産調査

11万円(税込)〜 ※規模により増減します。

遺言書作成

自筆証書遺言
11万円(税込)
公正証書遺言
22万円(税込)

※遺言の執行のために裁判手続が必要になった場合、別途裁判手続を要する場合、弁護士報酬・実費等がかかります。

※経済的利益は、相続発生時の総相続財産を基準にします。

※不動産の経済的利益は、原則として、時価を基準に算定します。時価の算定で争いになった場合には、相続税評価額(路線価評価額や固定資産税評価額)を基準に算定します。

※実費(印紙、郵券、登録免許税、交通費、振込手数料等)は別途必要になります。

遺産分割協議

着手金
33万円(税込)

※調停・審判に移行しても加算されませんので
ご安心ください。

報酬金

(得られた経済的利益) 報酬金
300万円以下の部分 22%(税込)(最低55万円(税込))
300万円を超え3,000万円以下の部分 16.5%(税込)
3,000万円を超え3億円以下の部分 11%(税込)
3億円を超える部分 6.6%(税込)

※取得財産には特別受益を含みます。また、消極財産がある場合には、消極財産は取得財産から差し引きますのでご安心ください。

※事件の規模や複雑性により、別途お見積りすることがあります。

※遺産分割の過程で訴訟になった場合には、別途訴訟については費用がかかりますが、事前に説明し、訴訟対応の契約をした上で訴訟対応を行います。

※生前に他の相続人等が被相続人名義の財産を勝手に引き出すなどした場合の不当利得返還請求は遺産分割協議に準じ、同様の費用体系を適用します。

遺留分減殺請求する場合

着手金
33万円(税込)
報酬金
取得財産の11%(税込)
(最低金額55万円(税込))

遺留分減殺請求された場合

着手金
33万円(税込)
報酬金
相手方請求額から減額された金額の11%(税込)(最低金額55万円(税込))

※調停・審判に移行しても加算されませんのでご安心ください。

相続放棄

5万5千円(税込)〜

成年後見等の申立

22万円(税込)

遺言執行

着手金22万円(税込)+遺産評価額の3.3%(税込)

※ただし、不動産については相続登記のみの場合には遺産評価額に含まず、一つの登記につき11万円(税込)とする。

※その他の事案についてはお問い合わせください。

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〒634-0006奈良県橿原市新賀町237番地1 フクダ不動産八木ビル4階
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