一般的なQ&A Q 相談の予約はできるのでしょうか? A はい。可能です。お電話を頂くか、お問い合わせ・相談予約フォームからご予約ください。 お電話の場合は、お名前、ご連絡先をお伝えいただければと思います。 Q 相談だけでも大丈夫でしょうか? A はい。大丈夫です。離婚・相続・債務の相談は初回の60分までは無料です。通常は30分5,500円となっています。 Q 家族や友人が相談に同席することはできますか? A はい。ご家族やご友人の同席も可能です。但し、ご本人がご同席を拒否されていたり、ご本人とご家族・ご友人との間に利害関係の対立があるなどの場合はご同席いただけません。 Q 他人に知られることはないでしょうか? A 弁護士には秘密を守る義務があります。ご相談内容はもちろん、お名前、ご住所など、ご相談者様を特定できる情報が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。 Q 相談の際に用意しておくものはありますでしょうか? A ご相談内容に関係のある書類は、できるだけご用意お願いします。あらかじめご相談される内容をまとめておかれると、非常にスムーズになります。 Q 弁護士費用について見積もりは事前に出していただけるのでしょうか? A はい。ご希望のご相談者様には、見積書を作成してお渡ししています。 Q 依頼をする場合、どのような費用がかかのでしょうか? A 弁護士費用には、着手金と報酬があります。着手金は、結果に関わらず、弁護士がその案件を着手遂行すること自体で発生する費用となり、受任時にお支払い頂きます。報酬は、一定の成果があった場合に発生する費用であり、案件の終了時にお支払い頂きます。着手金と報酬の額は、依頼される案件によって異なりますので、受任の前に弁護士からご説明致します。 Q 初めて伺うのですが専用の駐車場はあるのでしょうか? A 申し訳ございませんが専用駐車場はありません。お車でお越しの場合は、近隣のパーキングがいくつかございますのでご利用ください。 一番わかりやすいところで、近鉄百貨店契約駐車場になっているタイムズの立体駐車場(タイムズ近鉄橿原第1)がございます。 Q お支払いは現金だけでしょうか? A はい。申し訳ございませんが、クレジットカード、電子マネーなどではお支払い頂けません。
離婚相談Q&A Q 住宅ローンを払っているので、婚姻費用は減額されますか? A 住宅ローンの支払いが婚姻費用の算定をするうえで考慮される場合はあります。 しかし、住宅ローンは、資産形成のための費用とみられ、この支払によって婚姻費用の額に影響する場合は、例外的な場合といえます。 例えば、婚姻費用の権利者が住宅ローンの対象になっている住宅に居住し、義務者が支払っている場合、義務者が権利者の家賃を支払っているのと同じ関係になるため、考慮される場合があります。逆の場合も同じで、権利者が居住する義務者のために支払っている場合も考慮される場合があります。 ※義務者:婚姻費用の支払義務者 ※権利者:婚姻費用の受取権利者 Q 事実婚にデメリットはありますか? A 現時点では税務上、事実婚を法律婚と同様に扱っていませんので、配偶者控除などが受けられないという点はデメリットだといえます。 Q 離婚したいのですが、相手が離婚してくれません。どうしたらいいですか? A まずは、別居している場合や生活費を入れてもらっていない場合には、婚姻費用の請求をすべきでしょう。離婚は原則的に相手の同意がなければすぐにはできません。それまでの間の生活をまずは考えるべきです。そして、同時並行で離婚調停を申し立て、相手の意思が強固であれば、調停に固執せず、調停不成立にしたうえで、訴訟提起すべきでしょう。ただ、なぜ相手が離婚したくないかという原因を検討することをせず、やみくもに調停、訴訟を進めるべきではないと考えます。面会交流の回数だけが問題となっているようなこともあるので、その場合、子供の福祉の視点を十分持ったうえで、譲歩した方が良いという場合もあります。一切譲歩すべきでないというケースもあるかもしれませんが、自分にとって最終的に最大の結果をもたらす方法は何が最善かという視点を忘れてはなりません。 Q 離婚調停は必ず必要ですか? A 協議して、離婚が合意できる場合、離婚調停の必要はありません。家事事件手続法第257条には、調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならないと定めていますので、協議して離婚の合意に至らない場合には、まずは調停を行う必要があります。もし調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければなりません。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りではありません。 Q 婚姻費用って何ですか? A 簡単に言えば、生活費のことです。この場合の生活費は、養育費と異なり、配偶者の生活費も含みます。 Q 妻の方が収入が多いのですが、婚姻費用は支払う必要がありますか? A 収入の格差、子の養育をどちらがしているかということも関係してきます。未成年の子や未成熟子がいない場合には、この場合、婚姻費用は妻が支払う必要があります。 Q 未成熟子とはどういう意味ですか? A 経済的に自立していない子のことを言います。必ずしも未成年とは限りませんので、二十歳を超えた大学生などが想定されます。 Q 婚姻費用分担請求と離婚調停を同時にできますか? A はい。一般に、そのような場合の方が多いように思います。 Q 婚姻費用と養育費は違うのですか? A はい。婚姻費用は離婚するまでの生活費であり、養育費は離婚後の子の養育にかかる費用です。 Q 未成熟子の生活にかかる費用はどのように決まりますか? A 養育費には算定表が存在しますが、未成熟子の生活費はより一層個別的な事情を勘案して決定されることになります。 Q 養育費は子が何歳になるまで支払う必要がありますか? A 個別の合意によりますが、基本的には20歳です。大学に進学することが明白な場合は、22歳ということになる場合もあります。 Q 婚姻費用や養育費は算定表があると聞きました。そうすると、それですべて決まるのでしょうか? A 基本的には算定表に従いますが、算定表では割り切れない個別的な事情がある場合もあり、その場合には、決まった計算方法によらず、個別具体的に算定することになります。 Q 算定表の年収とは手取りですか?支給額ですか? A 給与所得者の場合、源泉徴収票の「支払金額」をいいます。ちなみに、自営業者の場合、確定申告書の「課税される所得金額」をいいます。なお「課税される所得金額」は、税法上、種々の観点から控除がされていますので、実際に支出されていない費用(例えば、基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を加算する必要があります。また、児童扶養手当や児童手当は子のための社会保障給付ですから、年収に含める必要はありません。 Q 浮気した妻に婚姻費用を支払わなければならないのですか? A 基本的には婚姻費用は浮気とは関係がないといえ、支払う必要があります。ただし、事情によっては、支払う必要がないとされる可能性はあります。 Q 婚姻費用はどうやって決まりますか? A まずは当事者の協議によりますが、それで決まらない場合には調停が申立てられます。調停でも決まらない(不成立)の場合、自動的に審判手続に移行し、裁判官が決定します。 Q 夫から「お前は無職だから親権者になれない」と言われました。本当でしょうか? A 無職であっても、ご両親の援助や養育費によって子を養うことができます。親権は、子どもの福祉にとって何が最も良いかという視点が重要です。それまで誰が養育してきたか、子供の年齢によっては子供の意思、親の環境などすべての事情を考慮して決定されることになると考えます。
その他Q&A Q 新型コロナ対策はどのようにされていますか? A 当事務所では、下記の対策を行っています。 ・打合せテーブルには高さ90㎝のアクリルパーテーションを設置しています。 ・職員は検温を実施しております。 ・オンライン相談を実施しております。 ・窓を一部開けるなど事務所内の換気に努めております。 ・予防対策として事務所内ではマスクを着用させて頂きます。 ・次亜塩素酸空間清浄機Panasonic ziaino(ジアイーノ)を設置しています。 ・加湿器を設置しています。 Q お金を貸しても返してくれない。どうしたらいいですか? A お金を貸した場合、貸したことが明らかであれば、弁済期に相手が返さないとなると、強制執行も含めて手段を検討しなければなりません。ただ、相手方の資力が全くない場合には、債権回収は困難となる可能性が高くなるため、まずは、相手方の資力を調べるのが先決ではないかと考えます。 Q 相手方の資力がない場合でも債権の回収は可能でしょうか? A 例えば、相手方に対して債権がある場合、相手方もあなたに債務を有していたのであれば、相殺することが可能でしょう。また、相手方に債務がある人にあなたの債権を譲渡したうえで、その譲渡を受けた人が相殺(相殺できる条件がそろっていることが前提)するということも考えられます。ただ、相手方が支払い停止に陥っている場合には、破産管財人が選任された場合、否認権を行使される可能性はあります。これらのほか、担保権の行使等、資力がない場合であっても債権の回収は不可能になるわけではありません。 Q 令和2年4月から財産開示制度が変わると聞きましたが、どのようになったのでしょうか。 A 一部施行時期が遅れるもの(不動産の情報取得)もありますが、令和2年4月から新しい財産開示制度が始まります。以前から財産開示制度はありましたが、実効性が低いとして議論されてきました。そこで、今回の改正では、財産開示において裁判所に出頭しない、うそを言うなどした場合6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科されることになりました(以前は30万円以下の過料)。また、以前は、債務名義の正本に限定が加えられていましたが、そのような限定はなくなりました。 Q 民事執行法の改正によって情報取得も充実したと聞きましたが、どのようになったのでしょうか? A 不動産に関する情報は、登記所に対して求めることができるようになり、養育費や生命・身体に関する損害賠償請求権がある場合、市町村や日本年金機構から勤務先情報を取得することができるようになりました。預貯金や株式の情報についても、銀行や証券保管振替機関などに対して請求することができるようになりました。 Q 財産開示手続はどのような場合に可能ですか? A 執行力を有する債務名義の正本を有する金銭債権の債権者であること、失効開始要件を備えていること、強制執行の不奏功等、債権者が3年以内に財産開示手続において財産を開示した者ではないことが要件になります。この手続きを前提に情報取得できる場合と前提にせずできる場合があります。預貯金等の情報は財産開示手続を前提としていませんが、不動産や給与債権の情報は、財産開示手続を前提としています。 Q 預貯金の情報って具体的にはどのような情報ですか? A 債務者の口座情報です。支店、種別、口座番号、残高などがこれにあたります。 Q 株式の情報とはどのような情報ですか? A 株式銘柄、株数、金額がこれにあたります。 Q 公園を散歩していたら、いきなり犬に噛まれました。何か相手に請求できませんか? A 例えば、奈良県では動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)を受けて、奈良県動物の愛護及び管理に関する条例というものを制定しています。この条例の第五条では、「犬の飼い主は、(略)、次に掲げる事項を遵守しなければならない。」として、「次に掲げる方法により、常に、飼養する犬が人の生命等を侵害することのないようにしておくこと。」と定めています。そして、「次に掲げる方法」としては、「飼養する犬を連れ出す場合にあっては、飼養する犬の形態、性状等に応じ、丈夫な綱、鎖等で保持する等これを制御できるようにしておくこと。」と定めています。このような条例は各地に存在します。ですから、飼い主は公園で散歩をさせる場合には、犬をリードなどでつなぎとめて制御しなければなりません。民法では、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」と定めていますが、上記のように、リードをしていないということは明らかに不注意が認められ、責任を免れるのは困難でしょう。 Q 犬に噛まれたときに損害賠償が請求できるのは分かりましたが、何か気を付けておくことはないですか? A 犬に噛まれた場合、飼い主が近くにいないということがあります。また、噛まれた本人は恐怖もあって、飼い主を確認せず、病院に行くこともあるでしょう。このような場合、たとえ、のちに飼い主が判明したとしての、飼い主は自分の飼い犬が噛んだところを見ていなかった場合などは特に、責任を認めないということもあり得ます。そして、このまま何の情報もなく訴訟を提起しても、証拠がないことから請求が認められない可能性もあります。ですから、自分は病院に行ったとしても、誰か一緒に人がいた場合には、飼い主を見つけて、連絡先を聞いてもらう、リードを付けていたなかったことを証明するため、犬がうろついていたらその写真を撮るなどの証拠の収集が重要になります。 Q (地方公共団体の場合も基本的に同様)に情報公開請求したけれども、ほとんど黒塗りで知りたい情報が知れなかった。黒塗りの理由も納得いかない。どうすればいいの? A 私も国家公務員として情報公開請求される側にいましたが、国を相手に行政訴訟をすることは、簡単なことでないというのが実感です。例えば、情報公開請求事件の場合、日本には証拠調べとしてインカメラ手続(裁判官が非公開とすべきかどうか判断するために非公開部分を確認する制度)が存在しないため、多くの場合、行政が主張する非開示理由が相当であるとされ、決定を取り消す判決は極めて出にくい状況にあると言えます。しかし、国の主張にも穴が出てくることがあります。その穴を突くには、まず、国に十分な主張を尽くさせることが重要です。そうすると、国は以降矛盾した主張はできなくなります。そのうえで、他の同種事例を徹底的に調べ上げます。同種事例で国と同じような主張をしており、かつ、国の決定が取り消す判決が出ている場合、同種事例をもとに主張を組み立てます。ただ、同種事例で国が敗訴している事例を探すのは極めて困難でしょう。もう一つ考えられるのは、国の主張でいう事実に関する評価を攻撃することです。国は、〇〇という事実があれば、情報公開法上の●●という要件に当たると主張してくるでしょうから、その評価を争うということです。ここで難しいのは、そもそも非開示なので、国はおおよそこういうことが記載されているという主張することになり、ここで国に有利な表現をしてくるということです。例えば、ある団体の設立趣旨の部分が非開示にされていた場合、そこには意味のない事柄が記載されていても、国は「団体が他団体との差別化を図るための理念、その他運営のためのノウハウ」などと主張すれば、中身を知らない裁判官は、そういうことを前提に(国は嘘はつかないことを前提)に法律要件の該当性判断を行いますので、これもなかなか厳しいでしょう。まだ方法はあります。これは、かなりウルトラC的な方法ですが、問題となる団体以外の団体の同種情報についてもあらかじめ情報公開請求をしておくことです。仮に、問題となる団体の情報自体を隠したいと行政が判断した場合、その他の団体の同種情報は開示する可能性があります。そうすると、その事実を証拠として、本件非開示の違法性を争うという方法です。この方法を使った事例は知りませんが、ほとんど勝てない情報公開請求事件では考えてもよい手段かと思います。なお、国側指定代理人のリーダーは、法務局の部付検事です。私の数少ない経験では、裁判官の方が出向されていることが多く、この部付検事は優秀な方が多い印象です。書面の構成、判例の引用方法、メインの論点の考え方(書面の構成の一部)など相当勉強になりました。 Q 不動産を購入したが、建物を建てる時に地下から埋設物が出てきた。それを撤去するのに1億円かかるのだけれども、売り主に請求できないか? A 契約不適合責任を追及できる可能性があります。民法改正前は瑕疵担保責任が定められていましたが、新法では契約不適合責任と変更されています。現行法では、要するに契約内容に適合しているか否かを判断することになりますので、地下の埋設物がないことが契約の内容となっていたという場合には、損害賠償等の請求ができることになります。 Q 瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いを教えてください。 A 瑕疵担保責任は無過失責任でした。つまり、売主に過失がなかった場合でも責任を負わされました。他方、損害賠償は信頼利益に限られました。当該契約を信頼したことによる損害のみが賠償の対象となり、正しい(この場合、瑕疵のない)契約を前提に、例えば、土地を転売して得られた利益(履行利益といいます。)までは、請求できませんでしたが、新法では履行利益まで請求できます。その他、「隠れた」の要件の消滅、代金減額請求の範囲の拡大、契約解除場面の拡大、追完請求権の新設等があります。 Q 商標とは何ですか? A 条文を引用しますので、少し難しいですが、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であって、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、又は、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもののことをいいます。簡単にいうと、商品やサービスの名前やロゴなどその商品やサービスを表現するものということになると思います。 Q 商標登録とは何ですか? A 商標登録とは、商標を特許庁に登録することをいいます。これによって、商標権が発生します。商標権が発生すると、当該指定商品や指定役務について、その商標の使用する権利を専有することになります。 Q 商標権の有効期間を教えてください。 A 10年です。商標権者の更新登録の申請によって更新することができます。 Q 登録した商標と同じ商標で同じ商売をされているのが分かった。何ができますか? A 侵害の停止又は予防を請求することができます。また、停止又は予防の請求に際しては、物の廃棄や設備の除却などの請求もできます。 Q 商標権又は専用使用権の侵害行為の例を教えてください。 A 代表的なのは、指定商品や指定役務についての登録商標に類似する商標の使用があります。このほか、指定商品に類似する商品で、その商品の包装に登録商標を付したものを譲渡する行為、指定役務に類似する役務の提供にあたり、その提供を受ける者の利用に供する物に登録商標に類似する商標を付したものをその役務提供のために所持する行為などがあります。 Q 実際の額を算定するのが困難なんですが、そんな場合、商標権侵害の損害算定はどうするのですか? A 商標法では損害額の推定方法を規定していますので、それに基づき推定することも可能です。 Q 和菓子屋を営んでいますが、近隣でほとんど同じ名前の洋菓子屋が出店しているのに気づきました。馴染みのお客さんも当店と混同しているようで、同じ名前を使うのを止めさせられませんか? A 商標法では、指定商品・指定役務ごとに商標が登録されることになっていますので、貴社では商標登録されていれば、使用をやめさせることは可能です。また、商法では、不正の目的をもって、誤認されるおそれのある名称又は商号の使用を禁じており、これに違反する場合、その侵害の停止又は予防を請求することができるとあります。会社法でも同様の規定があります。そして、不正競争防止法では、店名や屋号として世間に広く認識されているものと同じであったり、類似した店名や屋号を使用し、他人の営業と混同を生じさせる行為は「不正競争」に当たるとしています。そして、不正競争によって営業上の利益を侵害されたり、そのおそれがある場合には、その使用の停止を請求できるとされています。このほか、損害賠償請求もできます。 Q 金融取引で適合性の原則というのがあると聞きました。どういう意味ですか? A 金融機関は、株式などの金融商品の勧誘を行う場合、顧客の知識・経験・財産状況、投資目的などを考慮したうえで、それぞれの顧客に見合った勧誘をしなければなりません。これを適合性の原則といいます。販売・勧誘を行ってもよいと判断される場合でも、当該顧客の属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明を行う必要があります。金融商品取引法上に規定されており、商品先物取引についても商品先物取引法に規定されています。 Q 不招請勧誘禁止とは? A 不招請勧誘禁止についていえば、金融商品取引業者やその役員、使用人等は、金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為を行ってはならないということです。 Q 説明義務という言葉をよく聞きます。どういう意味ですか? A 説明義務は様々な場面で使用される言葉だと思います。お医者様の場合、インフォームドコンセントの意味でしようされます。金融商品の場合、金融商品取引業者等に金融商品及び金融商品取引に関する重要事項を記載した書面を交付し、これを顧客に理解できるように説明する義務をいいます。このような義務を課すことで、投資家の保護が図られています。 Q 私は、投資経験がなかったものの、商品先物取引で受託会社との間でとうもろこしを対象とする商品先物取引を行いましたが、約4ヶ月で委託証拠金は約2,000万円も支出したのにもかかわらず、取引終了段階で返金されたのは200万円でした。ほとんどが取引手数料に消えました。業者に何か言えないでしょうか? A 個別的な事情(担当者とのやりとりなど)にもよりますが、あなたが投資経験がなかったにもかかわらず、短期間で1,800万円の損失が出て、ほとんどが手数料ということになれば過当取引であり、信義則上の新規委託者保護義務違反が認められる可能性があります。また、手数料稼ぎの目的が認定される可能性も高く、この場合、指導・助言義務、信任・誠実公正義務に違反する可能性があります。 Q 家族信託とは何ですか? A 家族信託とは、家族に自己の財産を信託(預けて、管理・運用・処分してもらう)し、財産管理をしてもらうことをいいます。後見人を選任するのがためらわれる場合などに、最近注目されている制度です。 Q そもそも「信託」とは何ですか? A 信託には、財産を預ける「委託者」といい、財産を預かる人を「受託者」といいます。そして、財産の管理・運用・処分によって利益を受ける人が「受益者」ということになります。委託者と受益者は同一人物ということもあります。信託は、委託者が財産を受託者に預け、受託者が管理等を行い、利益を受益者が受けるという仕組みをいいます。 Q 家族が逮捕されました。まずは何をすればよいでしょうか? A 逮捕されると、通常は警察にある留置施設で身柄が拘束されます。そして、72時間以内には勾留請求されることが多く(中には微罪処分として釈放される場合もあります。)、勾留が認められればさらに身柄拘束が続きます。身柄拘束中に耐え兼ね、やっていないことを自白し、早く解放されようとする心理も働きます。ですから、まずは弁護士を選任し、早期に接見してもらうことが重要です。特に否認事件の場合には、早期の接見が重要です。早期に接見することで、今後の流れが理解でき、精神的にも落ち着く可能性があります。 Q どのような場合に家族信託すると良いでそうか? A 認知症などに備える必要が出てきたとき、後見人の選任よりも柔軟な財産管理をしたいとき、早期に資産承継を始めたいときなどが考えられます。 Q 国選弁護人と私選弁護人では弁護活動の内容は異なりますか? A これは、その弁護士次第でしょう。当職の場合、どちらであれ、基本的には変わりません。国選であっても手を抜くということはしません。 Q 逮捕から判決までの簡単な流れを教えてください。 A 仮に警察官に逮捕状により逮捕された場合、通常は、警察の留置場で身柄拘束され、48時間以内に検察官に送致されます。検察官は、留置の必要があと判断した場合、24時間以内に勾留の請求をしなければなりません。相当軽い事件でなければ、逮捕・勾留されることが多いでしょう。勾留請求を受けた裁判官は、勾留すべきかどうかを判断し、勾留が認められた場合、検察官は、10日以内に公訴提起するか釈放するかしなければなりません。ただし、勾留は最大10日延長可能です。そうすると、逮捕から勾留請求まで72時間、勾留期間は最大20日となり、起訴までに最大23日身柄拘束されることになります。起訴後の勾留は、公訴提起があった日から2か月とされ、1か月毎に更新可能です。一般に保釈請求しないで、勾留がいきなり更新されなくなるということはありません。なお、起訴後1~2か月程度すると第1回の公判期日が入り、自白事件であれば、2回の期日で終わることも多いです。これが、裁判員裁判となると、公判前整理手続きがあり、その後に公判期日が入ります。公判は短期間に集中して期日が入り、審理されることになります。なお、期日の回数は事件によって異なります。 Q 保釈金ってどれくらい必要ですか? A 犯罪の性質、情状、証拠の証明力、や被告人の性格や資産を考慮して定められます。当職の経験では100万円~300万円が多いのではないかと思います。裁判所にある程度交渉することも可能です。もちろん、値切るということではなく、事情を説明するという意味です。芸能人の場合などは、高額になる傾向にあるのではないでしょうか。