離婚調停事件
2021.07.04
<事案の概要>
相談者の配偶者の方がある日、家を出て行かれ、別居となりました。
相手方は、離婚を希望されており、弁護士に離婚調停を委任されました。
相談者は当職に委任され、それぞれ代理人がついた状態で、離婚調停による解決を目指すこととなった事案です。
<結果等>
離婚調停では、相手方が当方の依頼者の日常生活の様々な点について、攻撃されていました。
ただ、離婚調停の申立書を見ると、最も重大な離婚理由には、性格の不一致が挙げられていました。
そこで、当職としては、本件事案は訴訟になった場合、離婚そのものが認められない可能性が高いのではないかという
感覚をいだきました。ただ、調停で離婚原因を基礎づける証拠が出てきたり、その証拠が出てくる可能性があると思える状況
であれば、裁判になっても離婚が認められる可能性が高まります。
私は、調停が続く中、相手の主張と証拠に注意していました。他方で、一貫して、離婚の理由はない旨を調停委員に伝え続けました。
離婚調停が一定程度進んでも相手方は、離婚原因の証拠を出してきませんでした。
そこで、我々は、離婚条件を定めるについて、一定程度有利な立場になったのではないかと思いました。
こちらはまず、婚姻費用相当分については離婚をすることの慰謝料相当分と考え、婚姻費用支払の必要性には理解をしつつ、慰謝料相当分として主張しました。また、相手は復職を示唆されていたため、潜在的稼働能力があることも主張しました。
この調停では、様々な条件について協議し、互いに譲歩をしましたが、最終的には面会交流の回数で対立が残りました。
結果としては、面会交流も1回ではなく、複数回の可能性も残した条件で、かつ、相手の収入も現時点では0円であるにもかかわらず、
一定程度の収入を前提とした養育費の計算とすることができました。
<弁護士からの一言>
たしかに、裁判において、離婚を申出ている側の証言が重要な証拠として、離婚が認められることはあります。
しかし、交渉においては、相手側は、離婚出来ない可能性も考えることになり、今回のような状況では譲歩しやすくなります。
調停は交渉であり、相手がどう考えているかと言うことも推測しながら進めることは必要だと思います。
また、相互に譲歩することになりますが、譲れないところ、譲れるところを最初に整理しておくことが重要です。
なお、相手の代理人にもよるところがあります。今回の相手の代理人はバランスのとれた先生で、不当な面会交流の拒否などを
する方ではなかったため、調停自体が不必要な不信感が醸成されることなく進めることができたと思います。