相続放棄(債務総額が不明)
2021.06.11
<事案の概要>
相談者のXさんのお父様がお亡くなりになり、ほとんど財産がない状態でした。
他方、借金についてはある程度存在していることが分っていましたが、どの程度の借金かは正確には分りませんでした。
そこで、相続についてご相談いただきました。
なお、相談者Xさんのほかには、相続人はいらっしゃらない状況でした。
<結果>
亡くなられたお父様に財産がほとんどない場合、そもそも相続しても、経済的にはメリットは低いということになります。
他方、一定の借金が存在することが判明しており、他にも借金が存在する可能性があるということでしたので、
相続した場合、借金がプラス財産を超えることは明らかでしたし、思わぬ高額の債務が判明するリスクもあります。
そこで、ご本人様もお考えになっていたところではありますが、相続の放棄をお勧めし、ご依頼いただくことになりました。
当事務所では、お一人の放棄であれば、5万5,000円(消費税込み)でお受けしていることをお伝えしたところ、費用面でも
ご納得頂きました。必要資料を収集し、裁判所に申述申立を終え、熟慮期間(3ヶ月)まで十分に余裕をもって手続きを終えることができ、依頼者にも安心頂けました。
また、相続放棄は、手続き自体はそれほど難しいものではありませんが、誤って相続財産を処分してしまうと単純承認となってしまうことがあり、相続放棄ができなくなるおそれがあるため、注意事項について、依頼を受けてすぐご説明差し上げました。
※事件等の特定を避けるため、一部創作、事実に変更を加えていることがあります。