弁護士費用のお知らせ
2022.05.09
令和5年9月5日現在の弁護士費用は下記のとおりです。
●費用についての説明
法律相談は初回60分まで無料となります。
事件の委任を受けた場合の費用としては、以下の項目があります。
着手金:事件の委任を受けたときに頂くお金です。
事務手数料:事件の依頼を受けた場合、お一人様につき一律で発生します。
基礎報酬:事件が終了した際に頂くお金です。目的達成の有無にかかわらず発生します。
日当:日当は、時間的な拘束の観点のみならず、期日が増加することにより、書面作成等の作業量が増加する観点からも日当を頂戴しております。離婚事件に日当を定めておりますが、その他の事件についても同様です。(R5.3.31.付記)
成功報酬:事件の委任目的を達成した際に頂くお金です。
なお、特殊な事案等により費用が増減する可能性がありますが、事前に説明をした上で了解を得て、契約いたします。
以下、費用の表示は全て税込表示となっています。
また、「併せて」受任する場合には追加費用を安く設定しておりますが、離婚事件等が先行事件終了後に受任する場合には「併せて」とはなりません(R4.12.14追記)。
<法律相談>
初回1時間まで無料、以後30分経過ごとに5,500円
※同一人物に関する相談であれば、ご親族が相談に来られても1回にカウントします。
※相談者が事前の連絡なく、相談時間に来られなかった場合も1回にカウントします。
●事務手数料 22,000円※事件数が1件加算する毎に11,000円加算
但し、文書作成業務においては11,000円
事件を受任する場合、一律事務手数料を頂戴しております。事務手数料をいただくことで別途郵送費、交通費はいただきません。
※印紙代、反訳業者への支払い等郵送費、交通費以外の実費は別途必要となります。
<離婚事件>
●着手金
交渉・調停・審判の場合:33万円
訴訟の場合:44万円※調停から移行の場合:22万円
※控訴審等へ移行した場合には、別途契約となり、この場合の費用は事案の難易等を勘案して提示させて頂きます。なお、最低追加着手金は11万円となります。以下、他事件についても同様。(R5.1.26追記。R5.7.13補足)
●報酬
○基礎報酬(事件終了による報酬、以下同様)
交渉・調停・審判・その他の事情(取下等)で終了した場合:33万円(R5.8.26改定)
※但し、離婚を求めて、離婚できなかった場合の基礎報酬は22万円(R5.8.26改定)
訴訟で終了した場合:44万円(R5.8.26改定)
※控訴審等へ移行した場合には、別途契約となり、この場合の費用は事案の難易等を勘案して提示させて頂きます。なお、最低追加基礎報酬は11万円となります。以下、他事件についても同様。(R5.7.13追記)
※基礎報酬は、依頼者が他の事情により請求を取りやめた場合(他の事情により一定の満足を得た場合)にも発生します(R5.8.16追記)
○日当
調停4期日目以降:1日33,000円
訴訟4期日目以降:1日33,000円
※訴訟については、電話会議・web会議の場合は11,000円(R4.12.12改定)
※試行的面会交流の付き添い等裁判所等に赴く場合も期日として数えます。
※日当は、時間的な拘束の観点のみならず、期日が増加することにより、書面作成等の作業量が増加する観点からも日当を頂戴しております。(R4.12.12.付記)
○成功報酬
親権を獲得した場合:11万円※親権を当初から争っていない場合は含みません。
養育費(請求する側):得られた養育費の5年分の11%
養育費(請求される側):請求額若しくは算定表上の額のいずれか多い金額から減額した月額の5年分の11%
慰謝料(請求する側):得られた額の22%。但し、求償権放棄条項を獲得した場合には得られた額の2分の1を経済的利益として扱う(R5.7.3改定)
慰謝料(請求される側):減額した額の22%
※慰謝料部分か否かは名称のみならず、実質的に慰謝料である場合も含みます。
財産分与(請求する側):得られた額の11%但し3000万円を超える部分は5.5%、3億円を超える部分は3.3%
財産分与(請求される側):請求額もしくは総財産の2分1の多い額から減額した額の11%但し3000万円を超える部分は5.5%、3億円を超える部分は3.3%
解決金等(請求する側):得られた額の11%
解決金等(請求される側):減額した額の11%
<婚姻費用交渉・調停・審判>
(婚姻費用に関する事件のみ受任する場合)
着手金:33万円
基礎報酬:33万円(請求する側)(R5.9.5付記)
:44万円(請求される側)(R5.9.5追記)
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
成功報酬:経済的利益の11%
※抗告審に移行する場合には、別途追加着手金11万円と追加基礎報酬11万円をいただきます。(R5.7.3改定)
(離婚事件と併せて受任する場合)
追加着手金:13万2000円(R5.2.1誤記訂正)
追加基礎報酬(請求する側):13万2000円
追加基礎報酬(請求される側):22万円(R5.8.16追記)
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
成功報酬:経済的利益の11%
※報酬の支払方法については、先に養育費事件以外の事件が終了する場合には、基礎報酬及び成功報酬は先に終わった事件について、その事件が終わった時点で請求させて頂きます。なお、例えば、2件の事件があり、1つの事件が着手金30万円で、もう1つの事件を追加することで、追加報酬金(基礎報酬)が発生している場合であっても、先に終わった事件単体で受任した場合の基礎報酬を請求します。この場合、もう一方の事件の基礎報酬については、逆に、追加基礎報酬部分の請求のみ、当該事件終了時に行なうことになります。(R5.6.3改定)
<養育費交渉・調停・審判>
(養育費に関する事件のみ受任する場合)
着手金:33万円(R5.6.3改訂)
基礎報酬:22万円(R5.7.3改定)
成功報酬:経済的利益の11%(R5.7.3改訂)
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
(他の事件と併せて受任する場合)
着手金:13万2000円
成功報酬:13万2000円+経済的利益の11%
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
※報酬の支払方法については、先に養育費事件以外の事件が終了する場合には、基礎報酬及び成功報酬は先に終わった事件について、その事件が終わった時点で請求させて頂きます。なお、例えば、2件の事件があり、1つの事件が着手金30万円で、もう1つの事件を追加することで、追加報酬金(基礎報酬)が発生している場合であっても、先に終わった事件単体で受任した場合の基礎報酬を請求します。この場合、もう一方の事件の基礎報酬については、逆に、追加基礎報酬部分の請求のみ、当該事件終了時に行なうことになります。(R5.6.3改定)
<面会交流>
(面会交流事件のみ受任する場合)
着手金:33万円
基礎報酬:33万円
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
(他の事件と併せて受任する場合)
着手金:13万2000円
基礎報酬:13万2000円
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
※報酬の支払方法については、先に面会交流事件以外の事件が終了する場合には、基礎報酬及び成功報酬は基本事件(一番最初に依頼を受けた事件)の基礎報酬及び成功報酬となり、基本事件終了時に追加基礎報酬及びその他の成功報酬をお支払いいただくこととなります。
<監護者指定・子の引き渡し(保全なし)>
着手金:33万円
基礎報酬:33万円
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
(子供の引き渡しについて目的達成の場合)
成功報酬:22万円
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
(監護者指定について目的達成の場合)
成功報酬:22万円
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
(離婚事件と併せて受任する場合)
着手金:13万2000円
基礎報酬:33万円
(子供の引き渡しについて目的達成の場合)
成功報酬:22万円
(監護者指定について目的達成の場合)
成功報酬:22万円
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
<監護者指定・子の引き渡し(保全あり)>
着手金:44万円
基礎報酬:33万円
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
(子供の引き渡しについて目的達成の場合)
成功報酬:22万円
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
(監護者指定について目的達成の場合)
成功報酬:22万円
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
(離婚事件と併せて受任する場合)
着手金:13万2000円
基礎報酬:33万円
(子供の引き渡しについて目的達成の場合)
成功報酬:22万円
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
(監護者指定について目的達成の場合)
成功報酬:22万円
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
<離縁交渉・調停・審判>
(離縁事件のみ受任する場合)
着手金:33万円
基礎報酬:22万円
成功報酬:11万円
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
(他の事件と併せて受任する場合)
着手金:13万2000円
基礎報酬:13万2000円
成功報酬:13万2000円
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
<慰謝料(請求する側)>
着手金:11万円
※離婚事件を受任している場合には着手金無料
成功報酬:得た利益の22%(最低報酬金22万円)
求償権放棄条項を獲得した場合には、得た金額の2分の1を経済的利益として加算(R5.7.3改定)
※分割払の場合には、5年分を対象として計算することになります。
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
<慰謝料(請求される側)>
着手金:22万円
※離婚事件を受任している場合には着手金無料
成功報酬:減額できた金額の22%
日当:離婚事件と同様(R5.3.31付記)
<各種協議書作成>
11万円
(公正証書にする場合)
16万5,000円
※別途公証人役場への手数料が必要です。
<調停サポートプラン>
11万円
ご自身で調停されている場合に、調停の前に毎回1時間程度の相談を事務所にて行うプランです。
<その他>
その他の事案については、類似の事件を参考に上決定します。また、類似の事件がない場合には、旧日弁連報酬等基準を参考にするなどして決定します。
●経済的利益についての説明
<経済的利益とは>
・以下のほか、弁護士が代理人として介入したことで受け取ったすべての金員を含みます。(令和6年4月26日加筆)
・財産分与を請求する場合は得た財産
・財産分与を請求される場合は、請求額か総財産の2分の1の多い方から支払った額を差し引いた額
※特有財産か否かの判断については、証拠の有無等を検討した上での協議となります。(令和6年4月24日加筆)
・養育費(5年分)※将来受ける利益が5年に満たない場合は、養育費を受け取る期間に減縮
※養育費0円の月は上記5年の計算に含みません。(令和6年4月26日加筆)
・婚姻費用(2年分)※実際に受け取った期間が2年に満たない場合には、その期間分に減縮
※婚姻費用0円の月は上記2年の計算に含みません。(令和6年4月26日加筆)
※減縮するのは、請求時点で離婚が成立している場合などに例外的に減縮しますが、基本的な考え方としては、経済的利益としては婚姻費用の2年分とみなすものです。例えば、請求時点で2年に満たない場合には2年分を経済的利益として報酬計算します。この場合、後日、離婚するなどして2年に満たないことが確定しても返金できませんのでご注意ください。(令和5年3月22日加筆)
・婚姻費用を請求されている場合の減額部分×2年分(上限・一括)
※事件終了時点では委任事務開始後の婚姻費用の支払いが2年経過していない場合にの考え方は、上記請求する場合と同様とする。また、請求金額が不明の場合、源泉徴収票等から標準額を甲及び乙で合意し、その合意した額を請求額とみなす。
(R5.4.25加筆)
・養育費を請求されている場合の減額部分×5年分(上限・一括)
※養育費は上限の5年経過の有無にかかわらず,事件終了時点で原則5年分を経済的利益と見なして報酬を支払って頂くことになります。
・慰謝料請求事件の場合(請求する側)、獲得した金額
・慰謝料請求事件の場合(請求される側)、減額できた金額
・退職金が分割又は将来給付の場合 一括の場合、支払われたときに報酬が発生します。分割の場合には5年分を経済的利益とみなし、事件終了時に報酬が発生します。但し、協議した上で、報酬支払方法を決定することがあります。(令和5年4月25日加筆)
・離婚協議(調停・訴訟含む)の中で婚姻中の貸金、立替金等についても解決した場合には、同金額についても経済的利益に含みます。但し、当初から相手方が返済の意思を示している場合には、その意思の程度(返すと言いながら直ちに返済しない等)、返済意思のある金額等を考慮し、経済的利益を決定します。
・動産については依頼者及び当事務所で協議して決定した業者に査定を依頼し、決定することとなります。
・不動産については原則として時価で計算します。時価は当事務所が依頼する不動産業者での査定を原則としてます。
★その他
令和6年1月18日をもって、子の認知事件、親権者変更事件の取扱いをおこなっておりません。