瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い
2021.01.22
旧民法における瑕疵担保責任は無過失責任でした。つまり、売主に過失がなかった場合でも責任を負わされました。他方、損害賠償は信頼利益に限られました。当該契約を信頼したことによる損害のみが賠償の対象となり、正しい(この場合、瑕疵のない)契約を前提に、例えば、土地を転売して得られた利益(履行利益といいます。)までは、請求できませんでしたが、新法では履行利益まで請求できます。その他、「隠れた」の要件の消滅、代金減額請求の範囲の拡大、契約解除場面の拡大、追完請求権の新設等があります。