令和2年4月から財産開示制度が変わりました
2021.01.22
一部施行時期が遅れるもの(不動産の情報取得)もありますが、令和2年4月から新しい財産開示制度が始まります。以前から財産開示制度はありましたが、実効性が低いとして議論されてきました。そこで、今回の改正では、財産開示において裁判所に出頭しない、うそを言うなどした場合6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科されることになりました(以前は30万円以下の過料)。また、以前は、債務名義の正本に限定が加えられていましたが、そのような限定はなくなりました。